懸賞ってなんだっけ?懸賞の定義
2016・07・29

『ブルーレイ初回特典!』『ご購入の方抽選で10000名の方にプレゼント!』
『無料でセミナーご招待、参加者の方にもれなく●●を進呈!』
このような謳い文句でキャンペーンを行っているチラシや広告など、誰でも見たことはあると思います。
これらはほとんど懸賞に該当しますが、ユーザー側としては懸賞というものはさして珍しいものでもないのですが、
サービスを提供する側になってみると、ついつい規制の存在を見落としがちだったりしないでしょうか?
この「おまけ・ノベルティを来場者特典にすれば集客力UP」と思いついた懸賞施策が
法律に違反していたら企業のコンプライアンスに関わりますね。
オープン懸賞
例①:TV番組にて
「番組の最後にキーワードを発表!Twitterにてキーワードハッシュタグでつぶやいた方から抽選で200名様にプレゼント!」
例②:広告にて
「こちらのクイズに回答して応募いただいた方、抽選で5000名様に図書カードプレゼント!」
このようなものはオープン懸賞と定義されています。サービスを利用することなく誰でも応募できる懸賞です。
・商品を購入させずにマスメディアやWEBサイトなどで広く応募を募る
・クイズやSNSでの発言など、簡単な応募条件を設けて抽選で賞品・賞金などが当たる
このような場合はオープン懸賞となります。
ただし、懸賞を行うメーカーや企業が運営している店舗や、フランチャイズ契約をしている店舗、そうした場所に懸賞の応募用紙を設置する場合はオープン懸賞とみなされないようです。
これは、景表法の規制の対象として「取引付随性」があるかどうか、という基準があるのですが、上記のような店舗に設置した場合に「取引付随性」があるとみなされ、規制の対象となりオープン懸賞とはみなされないということのようです。
クローズド懸賞
一般懸賞
例①:お菓子や食品の購入にて
「対象商品購入の方に付属のプレゼントコードで応募!抽選で100名様に賞品があたります!」
例②:または
「対象商品に付属しているキャンペーンコードでクイズに挑戦!正解者の方から抽選で50名様に…」
商品を購入したりサービスの利用をトリガーに、「抽選」やクイズの正誤などの「優劣」といった、特定行為によって景品を提供することが一般懸賞とされます。
共同懸賞
例①:ショッピングセンターなどにて
「らら●ーと内の各店舗にて10,000円以上お買い上げの方に抽選で景品プレゼント」
例②:商店街にて
「歳末セール!○×商店街でお買い上げの方に抽選で…」
一つのメーカーや店舗ではなく、複数の事業者が共同して行う場合は共同懸賞となります。
上記のようにショッピングセンター・ショッピングモール全体で行うなどの場合が考えられます。
総付け
例①:店舗にて
「来店の方、先着10名様に特典プレゼント!」
例②:商品の購入にて
「購入者の方、全員にプレゼント!」
抽選やクイズなど「懸賞」によらずに景品を提供した場合、総付となります。
DVDやブルーレイの初回出荷分限定特典などもこれに当たります。
景表法により金額の規制があり、取引価格が1000円未満の場合は、景品は200円まで、1000円以上の場合は取引価格の20%までが景品の価格の上限とされています。
懸賞と景品について、景品の定義や規制される金額など、ここに書いた事以外にも景品表示法にて細かく定められています。
何らかの景品を提供することで、集客を行うとするキャンペーン・プロモーションを企画する際は、必ず景品表示法に違反していないかチェックすることが大事でしょう。
参考:
『SNSでの懸賞広告の際の景品表示法上の留意点』(田島総合法律事務所)
シューツリーコンサルティング
懸賞 – Wikipedia
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