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話は盛っても、景品表示は盛っちゃダメ。景品表示法に気をつけて!

2016・06・21

みなさんは販促における【表示】『なんとなく記載した表示』ではないでしょうか?
パッケージやPOPなど販促物に記載されている表記やWEBサイトや広告のプロモーションの記載など、ちょっとしたの大したことのない文言のように思える【表示】でも、コンプライアンス上、企業にとっては必須項目となります。
今回、そうした【表示】に関する、気になった法律をご紹介いたします!

景品表示法

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)とは、 良い商品や、サービスを安心して選べる環境を守り 消費者の利益を保護するための法律です。
うそや、おおげさ、消費者をだます【表示】、根拠のない【表示】など から消費者をまもろうという法律ですが、実際の判例を通して 販促制作時に、どのように注意すべきなのかを見ていきましょう。

ケース1:《今だけ大特価!》だけど、いつもこの値段

よくスーパーなどでみかける表記ですが、 これは景品表示法の【有利誤認表示】にあたります。
情報を操作して他社を貶めたり、本当はお得ではないものを 特価であるかのようにみせるような表示は、すべてNGです。

ケース2:《お客様満足度100%》だけど、根拠はない!

これは、景品表示法の【優良誤認表示】にあたります。 事実と違うことや、事実無根の表記はNGです。
果汁100%のジュースと表示してあったにも拘らず、 実際は果汁90%だった!なんてことも、このケースに該当します。 根拠となるデータをしっかり備えておきましょう。

ケース3:《ジュース一本お買い上げ方に、もれなくテレビが当たる!》

景品や、福引、おまけ、抽選などに対して、 それぞれ上限金額が定められています。
本ケースでは、取引金額が1,000円未満であるにも拘らず 景品の金額が定められた額面を超えています。(このケースでは200円まで)

以上3つのケースをご紹介しました。

いかがでしたか?
表示法すべてをご紹介できたわけではございませんが、 消費者に、【わかりやすく】【正確な】【表示】で情報を伝える事は非常に重要です。
『なんとなくで記載した表示が法に触れた!』なんてことがないように 注意しましょう。

※さらに詳しい情報は、消費者庁のHP(景品表示法)をご確認ください。

投稿者プロフィール

SPinno@くりえいてぃ部
SPinno@くりえいてぃ部クリエイティブDepartment. アートディレクター
デザイン事務所での経験を経て2014年株式会社SPinnoにジョイン。
主に食品メーカー、消費財メーカー、チェーンストアの販促におけるクリエイティブプランニングからコンセプトワークまでを手がける。
CXの観点から「売れる」「伝える」デザインを企画し、印刷からWEB広告・動画広告などデジタルクリエイティブまでトータルソリューションを提供。
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