2021年4月に総額表示が義務化!店頭の総額表示への準備はいかがですか?
2021・02・18
2019年10月に消費税が10%になりましたが、「総額表示の特例」により、税抜き価格のみの表示でも注釈表示をしていれば大丈夫でした。この消費税における「総額表示の特例」が2021年3月31日に終了し、2021年4月1日より「総額表示が義務化」されます。
そこで今回は、2021年4月1日の「総額表示の義務化」についてご紹介します。
総額表示の義務とは?
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う消費税課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、その取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。) を含めた価格を表示することをいいます。わゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
対象となる表示媒体
・商品パッケージ、値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログなどの商品本体による価格表示
・新聞、雑誌、テレビ、web、折込チラシなどの媒体を利用した広告や配布するチラシ
・ポスター、看板、ダイレクトメールなど
消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。なお、口頭による価格の提示は含まれません。
つまり、お客様に消費税を含む総額を、わかりやすく表示しなければならなくなります。
どんな総額表示をしたらいいの?
総額表示の例として、1,000円で消費税10%の場合、下記のような表示が該当します。
・11,000円
・11,000円(税込)
・11,000円(税抜価格10,000円)
・11,000円(うち消費税額等1,000円)
・11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
参照:国税庁「総額表示」の義務付け
総額表示への取り組み例
総額表示への取り組み例としては、プライスPOPの差し替えや電子POPの活用が挙げられますが、店舗ごとに違うメニューや商品がある外食チェーンや小売チェーンなどでは対応が複複雑化しやすくなります。そこで、販促システムを活用してPOPを管理するのも、ひとつの手だと考えます。
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